GUIDE
療養費の使い方
鍼灸の施術には、医師の同意書がある対象疾患に限り、健康保険から療養費が支給される制度があります。 ここでは対象疾患・申請の流れ・自己負担の目安を解説します。
目次
療養費とは
療養費とは、健康保険制度のもとで、医療機関以外の施術(鍼灸・あん摩マッサージ指圧・柔道整復)に対して、 一定の要件を満たした場合に支給される費用のことです。鍼灸の場合は、医師が「鍼灸による施術が必要である」と 認めた特定の疾患に限り、健康保険から費用の一部が給付されます。
自由診療の鍼灸とは異なり、療養費の対象となる施術は、医師の同意書を前提とした「保険適用」の取り扱いとなります。
対象となる 6 疾患
鍼灸の療養費の対象となる疾患は、原則として以下の 6 疾患です。これら以外の疾患(肩こり単独・スポーツによる 一過性の筋肉痛など)は、医師の同意があっても療養費の対象になりません。
神経痛
坐骨神経痛・三叉神経痛など、神経の走行に沿った痛み
リウマチ
関節リウマチに伴う慢性的な関節の痛み・こわばり
頸腕症候群
首から腕にかけてのこり・しびれ・痛み
五十肩
肩関節周囲炎による肩の痛み・可動域制限
腰痛症
慢性的な腰の痛み・ぎっくり腰後の長引く痛み
頸椎捻挫後遺症
むち打ち症などの後に残る首・肩のこり・痛み
必要な書類
- 医師の同意書
- 療養費の対象となる疾患について、保険医療機関の医師に発行してもらう書類です。 鍼灸院で書式を用意していることが多いので、まずは取扱の治療院にご相談ください。
- 健康保険証
- 保険者の確認のため、施術の都度ご提示いただきます。
- 療養費支給申請書
- 受領委任払いに対応する治療院では治療院側で用意します。償還払い(立替払い)の場合は、 加入している保険者から書式を取り寄せます。
自己負担の目安
自己負担の割合は、加入している健康保険の区分により 1 割〜3 割 です(70 歳未満は原則 3 割、 70 歳以上の方や未就学児は別途軽減があります)。1 回の施術料金は、療養費の算定基準に基づき定められた 金額が基準となります。
実際の窓口でのお支払い金額は、治療院・施術内容・自己負担割合により異なります。 詳しくは取扱の治療院または加入している保険者にお問い合わせください。
申請の流れ
- 1
医師の同意を得る
保険医療機関(病院・診療所)の医師に「同意書」を発行してもらいます。鍼灸の療養費は、医師が『鍼灸による施術が必要』と認めた場合に限り対象となります。
- 2
鍼灸院で施術を受ける
同意書を持参して、療養費取扱の鍼灸院で施術を受けます。窓口では一旦、施術料金の全額(または自己負担相当)を支払う場合と、受領委任払いで自己負担分のみを支払う場合があります(取扱方法は治療院により異なります)。
- 3
療養費の支給申請
受領委任払いに対応している治療院では、患者様が申請書に署名するだけで治療院が代理で申請手続きを行います。償還払い(立替払い)の場合は、患者様ご自身で加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保等に申請します。
- 4
再同意
原則として、初回同意から 6 ヶ月(疾病により異なる場合あり)を経過した後も継続して施術を受ける場合は、医師の再同意が必要です。
注意点
- 同一疾患について、同じ期間に医師の治療(同部位への治療)と並行して受ける場合、療養費の対象とならないことがあります。
- 保険者(健康保険組合等)によって、運用や必要書類が異なります。詳細は加入している保険者にもご確認ください。
- 自己負担の割合(1〜3割)は、加入している健康保険の区分により異なります。
- 効果には個人差があります。本ページは制度の一般的な仕組みを案内するものであり、特定の治療効果を保証するものではありません。
長野県内で療養費取扱の鍼灸院をお探しの方は、地区別まとめページをご覧ください。
療養費取扱治療院 一覧へ →※ 本ページは鍼灸の療養費制度の一般的な仕組みを解説するものです。保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保等) により運用が異なる場合があります。正確な情報は加入している保険者および各治療院にお問い合わせください。